一般社団法人バクチャー普及研究協議会 規約

一般社団法人バクチャー普及研究協議会 規約

1.(総則)

この規約(以下「会員規約」という。)は、一般社団法人バクチャー普及研究協議会(以下「社団」という。)の会員となる個人又は法人に適用される基本的な事項を定めることを目的とする。

2.(目的)

社団は、微生物活性材バクチャー(以下、「バクチャー」という。)に関する情報提供及び普及促進事業を通じて、広く社会に安心・安全な環境改善の方策を提供することを通じて、日本及び世界の人々の生活に貢献することを目的とする。

3.(会員種別)

会員の種別は次の各号のとおりとする(以下、各号の会員種別に該当する会員を総称して「会員」という。)。
個人会員・・・前条に定める目的に関連する事業を行う者で、本会の目的に賛同し、入会した個人
法人会員(代理店)・・・前条に定める目的に関連する事業を行う者で、本会の目的に賛同し、入会した法人
認定会員(統括代理店)・・・バクチャーに関する研修を受講し、個人会員・法人会員を教育・管理できるよう社団から資格認定された法人

4.(会員の義務)

会員は、第2条の目的に資するため、バクチャーの普及推進に努めなければならない。 会員は、バクチャーの効果が所期の目的に従って発揮されるよう、バクチャーの使用方法等を定めた社団のマニュアル等を遵守し、バクチャーの利用者が適切にバクチャーを利用できるよう指導しなければならない。 会員は、社団と交わした各契約内容を遵守しなければならない。

5.(入退会)

認定会員(統括代理店)は、社団と「統括代理店契約」を締結することにより、社団の会員に入会したものとみなし、当該「統括代理店契約」の終了により、社団の会員から退会したものとみなす。 法人会員(代理店)は、認定会員(統括代理店)と「代理店契約」を締結することにより、社団の会員に入会したものとみなし、当該「代理店契約」の終了により、社団の会員から退会したものとみなす。

6.(研修費、登録料及び会費)

会員は会員種別に応じて社団の定めた研修費、登録費、年会費等の支払義務を負う。

7.(会員の商標およびロゴの使用規定)

会員が商標、主に「バクチャー」「BAKTURE」や、ロゴを使用することは、ルールに基づいた前提でOKとするが、社団内部もしくは外部から何らかの指摘があった場合は、修正や差し止めをする場合があることを前提とする。

  • 会社名やサイト、ドメイン名に「バクチャー」「BAKTURE」を入れてはいけない。
  • 会員がサイト・名刺を含む制作物を作成する場合は、社団本部が作成を行なっていると混同されないよう、表現に注意する。また、公開前に認定会員または社団本部に内容の可否を事前に確認する。
  • 野菜、養殖など生産物を含めて、商品名に「バクチャー」「BAKTURE」は入れてはいけない。
  • 商品パッケージや販売物にロゴを入れてはいけない。
  • 名刺、サイトにロゴを入れる場合
    自社ロゴより社団のロゴを明らかに小さくし、主体の誤認がないよう配慮する。
    名刺、サイトにおいて、以下の表記はOKとする。
    「バクチャー正規統括代理店」
    「バクチャー正規代理店」
  • 看板、サイト、建物、農場、養殖場、店舗、車などに入れる場合は、事前申請、許可が必ず必要とする。
  • 事前確認があれば、ユニフォーム、アイテムにロゴを入れるのはOK、ただし販売はNGとする。
  • 社団本部に無断でバクチャーを使用した製品の開発を行ってはならない。
  • 動画素材について
    TVやUNIDOなど、他に著作権があるものは使用NG
    RBCおよび社団撮影の動画素材は、人やコメント部分を使うのはNG
    各代理店撮影の素材は、使用可否を個別に確認
    作成する動画にバクチャーや社団のロゴを入れるのはNG
    作成した動画は、公開前に必ず社団に確認

8.(規約の改廃)

会員規約は、社団の理事会の決定や認定会員の議決により改廃することができる。

平成29年5月31日施行